「日本語で日常会話が充分にできない児童生徒」および「日常会話ができても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒」の両方を含む。外国籍の子どもだけでなく、帰国児童生徒や日本国籍を含む重国籍の児童生徒、保護者の国際結婚により家庭内言語が日本語以外である者など、かれらの生活背景は多岐にわたる。隔年で実施される文部科学省の調査によれば、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は3万4335人、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒は9612人でいずれも急増している(2016年度調査)。