実質的な男女平等社会を実現するための基本理念や基本方針を示し、国・地方自治体・国民の取り組みを計画的に推進するための法律。1999年6月公布、施行。男女共同参画社会形成の促進に関する施策の審議機関として、内閣府に男女共同参画会議を置く。理念として、(1)男女の人権の尊重、(2)社会制度・慣行を性に中立的なものとする配慮、(3)政策などの立案・決定への男女の共同参画、(4)家庭生活とほかの活動の両立、(5)国際的協調、を挙げた。積極的改善措置を含む施策の策定・実施、苦情処理や被害者の救済を図るために必要な措置を国に義務づけ、地方自治体には国に準じた施策の策定・実施を義務づけた。さらに国は男女共同参画基本計画を、都道府県は男女共同参画計画を定めなければならないとし、市町村については努力義務とした。2010年12月17日には11年度から20年度までの第3次男女共同参画基本計画が閣議決定され、男女間の賃金格差の解消、「指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%程度に」という目標達成に向けての取り組み強化、男性の育児休業取得率を09年の1.72%から20年に13%に向上させる、6歳未満の子どもがいる夫の1日の家事時間を2時間半にするなどの目標が掲げられた。15年12月には、第4次男女共同参画基本計画が策定され、(1)あらゆる分野における女性の活躍、(2)安全・安心な暮らしの実現、(3)男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備、(4)推進体制の整備・強化、の4点が改めて強調された。