同一価値労働同一賃金(equal pay for equal work)の原則。国際労働機関による「男女同一価値労働同一賃金に関する条約」(ILO100号条約、1951年)にうたわれ、日本は67年に批准しているが実効措置がほとんどない。アメリカではコンパラブル・ワース(comparable worth)という。価値が同一か同等の仕事には、同じ賃金を支払うべきとの考え方。男女の賃金格差は、職域の違い(性別職務分離)からくる雇用慣行によることが多い。女性の多い職種は、仕事内容に比べて社会的評価・賃金ともに低い場合が多く、是正が必要である。男女間の賃金格差の改善は鈍く、フルタイム女性労働者の賃金は男性の73%(2016年、厚生労働省)と、先進諸国と比較してもその格差は依然として大きい。ただし、海外でも賃金格差は存在しており、一例としては、18年2月、イギリス放送協会(BBC)で30年以上にわたって記者をつとめた中国の専門家、キャリー・グレイシーが、男性同僚たちとの賃金格差を知り、イギリスで10年に成立した平等法に則って男女が平等に評価されることを求め、北京支局編集長の職を辞任した。