少子化社会において講ずるべき施策の総合的推進を目的として、その基本理念を明記した法律。2003年、議員立法により成立。「家庭をもち子どもを生み育てることができる社会の実現」に努めることを国民の責務として規定。不妊対策も定めた点については不妊治療の強制ではないかとの反対意見が出された。この法律に基づき、特別機関として、内閣府に総理大臣を会長に全閣僚で構成される少子化社会対策会議を設置。この会議を経て、少子化社会対策大綱が閣議決定された。大綱には、キーワードの「少子化の流れを変える」ための視点、4つの重点課題、28の具体的行動が提示された。この大綱に盛り込まれた施策の推進を図る具体的実施計画が「子ども・子育て応援プラン」である。同会議はさらに、06年6月には「子育て支援」と「働き方の改革」を柱とし、40項目の対策を列挙する「新しい少子化対策」を正式決定した。