育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律。1992年施行の育児休業法に介護休業制度を導入し95年に制定。男女労働者に育児や介護のための休暇を保障する育児休業・介護休業制度のほか、時間外労働や深夜業務の制限、勤務時間短縮などの措置を講ずる義務を規定。数次の改正が行われた。2017年10月から、育児休業(育休)は原則で子どもが1歳になるまで(場合により最長2歳まで延長可能)、就学前の子どものための看護休暇は年5日(2人以上で10日まで)半日単位で取得可能。育児休業給付金は、2014年から休業前賃金の67%相当額(6カ月間、その後は50%)に引き上げられた。介護休業は、要介護状態にある家族1人につき93日まで半日単位で取得でき、17年からは3回まで分割取得が可能になった。介護の対象は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母および厚生労働省令で定める者。介護休業給付金については増額が検討されている。育児休業に比べて介護休業は3.2%と、ごく限られた人しか取得していない(12年、厚生労働省「雇用均等基本調査」)。要介護者の増加に伴い、多くの働き盛りの世代が介護の為に離職せざるを得ない状態が起こっており、「20年までに介護離職者ゼロ」を目指す政策に向けて制度の見直しが始まった(15年、厚生労働省)。