児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律で、1999年施行。18歳未満の子どもに対する性交やその周旋、児童ポルノ(写真、ビデオテープ他)の製造・販売(インターネット上での提供を含む)を禁止・処罰し、性的搾取や虐待という人権侵害から子どもの権利を擁護することを目的とする。2004年の改正では、メールなどへの提供目的の所持も罰則対象となったが、販売や提供目的ではない個人的収集・所有(単純所持)は規制対象にならなかった。ただし京都府では、11年10月に児童ポルノの取得・所持を禁止する児童ポルノ規制条例が成立、12年1月から施行。日本旅行業協会は05年3月、ユニセフなどが推進する「コードプロジェクト(子ども買春防止のための旅行・観光業界行動倫理規範)」に調印し、子ども買春防止に取り組んでいる。07年に「インターネットホットラインセンター」が確認した児童ポルノサイトは約1600件、このうち要請により画像を削除させたケースが約2割。14年7月の改正では、盗撮による児童ポルノ製造が処罰対象となった。15年7月からは自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持(単純所持)が新たに処罰対象となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。また、インターネットを介した被害が過半数であるため、配信事業者は警察への協力などの努力義務が課せられている。児童買春事件の検挙件数は15年上半期360件、17年上半期489件、児童ポルノ事件の検挙件数は15年上半期が831件、17年上半期が1142件であった(警察庁)。なお、国外での例としては、17年2月、貧困問題に取り組む国際NGO「オックスファム」職員による、中米ハイチでの児童買春疑惑を受け、イギリス政府はオックスファムへの資金拠出を停止した。