妊産婦への保健指導、分娩の介助、育児相談などを行う厚生労働大臣が認定する国家資格者で、女性に限られている(保健師助産師看護師法第3条)。看護師の免許を持ち、そこから助産師となっている者が大多数。2016年には全国で3万5774人が、病院(63.5%)、診療所(22.2%)、助産所(5.6%)、その他保健所などに勤務している(厚生労働省「衛生行政報告」)。妊産婦の自宅などでも業務ができる。助産行為を行うことができるのは医師と助産師だけで、産婦人科医不足による出産難民が問題視される現在、活躍が期待されている。助産師が扱えるのは正常な経過の妊娠・分娩で、そうでないものは医師が担当するため、医師との連携が重要とされる。医師と同様、開業(助産院)が認められており、入院して出産できる助産院が全国に約300ある。助産院では、産む場所やスタイル(体位)を自由に選ぶことができる、産む側の意思が尊重されるお産が実施されていることが多い。出産直後からの母子同室や母乳育児の推進もその特徴。