配偶者側親族(姻族)との関係が解消されるという点において、離婚した場合と同じ形態になるという考えに基づき、配偶者の死後「姻族関係終了届」を役所に提出すること。配偶者の死亡で婚姻関係が既に終了しており、法的に死後の離婚ができるわけではないため、「死後離婚」は造語。届出はほとんどが妻の側からで、2005年は1772件であったが、15年は2783件、16年は4032件と増加傾向にある(法務省、戸籍統計)。義理の親や兄弟姉妹と不仲であったことや、その介護や金銭的な世話する義務から解放されたい、姻族間の問題に巻き込まれることを回避したい、夫やその祖先と同じ墓に入りたくない、などの意思表示の意味であることが多い。女性が結婚により嫁として家に入り、義理の親の扶養や介護も期待されるという、家制度時代の考え方は受け入れられなくなってきていることの表れと考えられる。戸籍には姻族関係終了届が提出されたことは記載されるが、除籍されるわけではなく、また配偶者との関係は死別であるため、相続人としての立場が変わることはなく、遺族年金や遺産はそのまま受け取ることができる。