労働者災害補償保険制度は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡などに対して迅速公正に被災労働者や遺族を保護するために保険給付を行い、また労働者福祉事業を行う制度。その費用は、原則として事業主の保険料でまかなわれるが、労働者の賃金総額に乗じる保険料率は、過去3年の業務災害の発生率(災害率)等の違いを考慮し、業種ごとに0.25~8.8%(2018年4月改定)の範囲で定められ、かつ同じ業種でも事業主ごとに差を設け、事業主の災害防止努力が促進されるようになっている。これをメリット制という。労災の発生件数は減少傾向にあるが、リストラや過労の深刻化を反映して、過労死やうつ病など精神障害の労災認定が増加している。