労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難な事由が生じた場合に、給付を行うことにより労働者の生活と雇用の安定を図るとともに、失業の予防や、能力の開発向上等の福祉増進を図ることを目的とする制度。失業者に対する給付には求職者給付、就職促進給付が、また雇用継続の給付としては、高年齢者継続給付、育児休業給付、介護休業給付などがある。長期不況で雇用保険財政は悪化し、2005年まで保険料の引き上げが図られてきたが、06年度から引き下げられ、17年度では一部の業種を除いて保険料率は賃金の0.9%である(18年度も0.9%据え置きの予定)。このうち0.6%は労使折半負担で給付費等に充てられ、残る0.3%は全額事業主が負担、雇用安定事業と能力開発事業に充てられる。なお、短期間就労者や派遣労働者など、これまで雇用保険が適用されていなかった労働者への適用を拡大するため、09年度より保険加入に必要な雇用見込み期間が1年から6カ月に短縮され、さらに10年度からは31日以上に短縮されている。