医療保険や高齢者医療制度で、定率の患者負担が過重にならないように患者負担額に限度を設ける制度。70歳未満の者の自己負担限度額は、2015年1月から所得区分は3区分から5区分に変更された。
(1)標準報酬月額83万円以上
25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1%
(2)標準報酬月額53万~79万円
16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1%
(3)標準報酬月額28万~50万円
8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%
(4)標準報酬月額26万円以下
5万7600円
(5)低所得者の場合
3万5400円
なお、70歳以上の場合、2018年8月から所得水準によって次のように変更になる。
・現役並み:外来と入院ともに69歳以下と同じ負担となり上限額はなくなる
・一般(標準報酬月額26万円以下):外来は1万8000円(年間上限14万4000円)、入院は5万7600円
・低所得者:外来は8000円、入院は2万4600円または1万5000円