同一世帯で、医療保険(後期高齢者医療制度を含む)と介護保険の自己負担の合計が過重にならないように年額で上限を設ける制度。2008年4月から施行。上限額は、2018年8月より、標準報酬月額が83万円以上の者は212万円、月額53万~79万円の者は141万円、28万~50万円の者は67万円、26万円以下の者は60万円、低所得者は34万円。
なお、70歳以上で現役並みの所得がある場合は限度額が引き上げられ、現役世代と同じになる。標準報酬月額が83万円以上の者は212万円、月額53万~79万円の者は141万円、28万~50万円の者は67万円。一般と低所得者は据え置かれ、26万円以下の者は56万円、低所得者は31万円もしくは19万円。
自己負担がこの上限額を超えた場合、超過する部分は、医療保険と介護保険から支給される。