医療法では、20床以上の医療施設を病院、20床未満を診療所と定めている。加えて1994年の医療法改正で、(1)高度医療を担い、定められた10以上の診療科を有し、500以上の病床を持ち、十分な医師や看護師を持ち、集中治療室などを備えた特定機能病院と、(2)長期の療養患者を収容するための療養型病床群が、(3)その他の一般病院から区別された。2016年10月時点の概数で、病院数は8442。病床数では病院が156万床、診療所が10万床。病院の病床数のうち療養病床は32.8万床である。一般病院の病床数は毎年減少しているが、それでも欧米諸国と比較してまだ多く、病床数の多い地域で平均在院日数は長く、医療費も高くなる傾向がある。