介護保険の財源は、40歳以上の国民が分担する保険料(第1号被保険者22%、第2号被保険者28%)が50%、公費(居宅給付は国、都道府県、市町村各25%、12.5%、12.5%;施設給付は20%、17.5%、12.5%)が50%で、保険とはいえ半分を公費が占めている。市町村は介護保険事業計画を3年ごとに作成し、その間の給付費を推計、第1号被保険者の保険料を定める。第1号被保険者の保険料は所得段階に応じた保険料で、第2号被保険者の保険料は加入している医療保険が徴収する。地域による高齢化率の違いや所得水準の違いなどは調整交付金により財政上公平に扱われるが、それ以外の給付費の差は、第1号被保険者の保険料の差となる。