児童扶養手当は、公的年金の遺族年金などが受給できない、離婚した母子家庭などに支払われる手当。18歳以下の子どもを持つ母親、または母親に代わって養育している人に支給される。離婚が急増するのに伴って受給者と給付費が急増していたが、これ以上の伸びを抑制するため、政府は同手当法の改正を行い、2002年8月より新しい支給方法が実施された。全体としての給付費を抑制するとともに、収入が増えると手当が支給されなくなり、かえって損をする「逆転現象」をなくすことにねらいがある。これまでは全部支給と一部支給の2段階しかなかったが、新しい仕組みでは、本人の所得が増えるに従って手当額が徐々に減少する。15年度の手当の額は、子ども一人の場合満額で4万2000円、二人目は5000円、三人目以降は一人3000円加算する。なお、父子家庭については10年12月より同様に支給されている。