障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、市町村が、福祉サービスや公費負担医療等を、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)に関係なく共通の制度の下で一元的に提供するように定めた法律。2005年10月に成立し、原則1割定率負担などは06年4月に実施、新しい施設・事業への移行は06年10月より段階的に進められる。施設サービスと居宅サービスとで構成されていたサービス体系は、介護給付(ホームヘルプや施設入所支援など)、訓練等給付(自立訓練や就労移行支援など)、地域生活支援事業(移動支援と地域活動支援センターなど)に再編されている。介護給付を受けるには、障害者は市町村に申請し、全国共通の106項目からなるアセスメント調査を受け、その結果をもとに審査会で1~6の障害程度区分の認定を受け、さらに勘案事項調査・サービス利用意向聴取を受けて、サービス支給量が決定され、これに基づき相談支援事業者の助けを得てサービス利用計画書を作成し、サービスを利用する。なお、利用者の負担が重くなったことなどに対する批判から、民主党は同法を廃止することとし、これに代わる新たな制度として障害者総合支援法案を12年3月に閣議決定したが、利用者負担が残るなど部分改正にすぎないと批判されている。