再診の際に、検査や投薬などの具体的な診療行為がなくても、丁寧な説明や医学管理などについて支払われる診療報酬。日本の医療保険では、医療サービスの提供に対して保険が医療機関に支払う報酬は、処置や検査や投薬などといった具体的な行為ごとに単価が全国一律に定められている。こうした診療報酬支払制度では、患者の訴えを詳しく聞き、懇切丁寧に説明をし、療養上の注意事項を詳しく説明をするといった医療行為は報酬に反映されにくかった。外来管理加算(現在52点、520円)は、処置や検査がなくても、医師の懇切丁寧な説明が報われるようにする報酬として1992年に設けられた。2008年の報酬改定で、この加算の趣旨を徹底するため、外来管理加算が請求できる目安となる患者に対する説明等の時間が5分以上(5分ルール)とされたが、この時間要件の実施は診療所等の報酬を引き下げる効果があるため、医師会等から反対が起こっていた。こうしたことから、10年の報酬改定で5分ルールは廃止され、5分以下の診察でも請求できるようになった。ただし、薬のみを希望する患者に対して簡単な症状の確認だけを行う、いわゆる「お薬受診」については加算の対象外になる。