児童福祉法は2008年の改正で、(1)乳児家庭全戸訪問事業(生後4カ月までの全戸訪問事業)、(2)養育支援訪問事業(育児支援家庭訪問事業)、(3)地域子育て支援拠点事業、(4)一時預かり事業、といった子育て支援事業が法律上位置づけられることになり、都道府県知事は届出・指導・監督にあたり、市町村はこれら事業の実施に努めることとなった。家庭的保育事業(居宅等で乳幼児の保育を行う保育ママによる保育事業)も法律上位置づけられた。家庭での養育が困難な状況にある子どもや家族に対する支援策としては、養子縁組を前提としない養育里親が制度化され、虐待を受けた子どもなどを養育者の住宅で養育する事業が創設され、施設内での虐待防止のため発見者の通告義務が定められた。また、仕事と家庭の両立支援としては、仕事と家庭が両立できる雇用環境の整備等について事業主には行動計画の策定・届出義務があるが、その範囲が拡大されるとともに計画の公表や従業員への周知も義務づけられた。