保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当である児童を、親代わりの里親が引き受けて養育する制度。児童福祉法で定める公的な制度で、児童養護施設が集団で児童を擁護するのに対し、里親制度は家庭的な環境の下で個別的に擁護を行う。里親になるには児童相談所に申込書を提出し、児童相談所の調査を基に都道府県知事が適否を決定する。1960年ごろをピークに里親数は大きく減少したが、最近は8000人近くまで逓増するようになった。里親の種類としては、期間を定めない養育里親、原則1年以内の短期里親、3親等内の親族による親族里親、児童虐待などで心身に有害な影響を受けた児童を養育する専門里親がある。