医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書により看護師が行うことが認められる特定の診療補助行為。在宅医療を進めるためには、看護師に医療の一部を肩代わりさせて医師の負担を軽減することが必要となる。しかし、医師法では医業を行うことができるのは医師免許を持つ者に限るとされ、看護師は医師の指示の下で診療の補助を行うことになっている。そこで、38の診療補助行為を定め、その行為は、医師・歯科医師が特定した患者について、看護師が手順書にもとづき実施できることとした。2017年10月から、特定行為に係る看護師の研修制度が始まっている。