2006年12月に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に向け、国内法の整備の一環として改正された。障害者政策委員会等一部の規定を除き、11年8月5日に施行。障害のある者もない者も基本的人権を享有する個人として尊重され、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的とする。また、「社会的障壁」を、障害のある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものと定義し、その除去を求めている。教育については、障害者である児童及び生徒と、障害者でない児童及び生徒との交流や共同学習を積極的に進め、相互理解を促進することとし、普通学校で共に学び、共に育つ方向を打ち出している。その他、防災・防犯、消費者としての障害者の保護、選挙等における配慮、司法手続きにおける配慮、などに関する規定も設けられている。また、障害者基本計画の策定・実施に際して意見を受けるために、内閣府に障害者、関係事業者、学識経験者からなる障害者政策委員会の設置が定められ、都道府県でも同様の合議制の機関の設置を定めている。