介護を必要とする高齢者等が自立した生活ができるよう、その心身状態に適した福祉用具を選び、適切な利用を援助する専門職。介護保険制度における指定福祉用具貸与・販売事業者の人員基準では、常勤で2人以上の配置が義務づけられている。要介護者の心身の状態は一様でなく変化しやすく、自立を助けるためには常に心身状態・介護環境にあわせて専門家が適合する福祉用具を選択し、利用を援助する必要があることからこの専門職が設けられた。福祉用具専門相談員になるには、都道府県が指定する講習(40時間)を受講して所定の課程を修了する必要がある。また、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師等の資格を持つ者は、その資格が福祉用具専門相談員の要件として認められている。