地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するため、医療資源の効率的活用、医療関係施設間の機能連携等の確保を図ることを目的に、厚生労働大臣の定める基本方針に基づいて各都道府県が地域の実情に応じて作成する計画。地域的な格差が是正されないまま、病床数が増える事態に対処することを主な目的に1985年の医療法改正で法制化されたが、2006年の第5次医療法改正では、医療圏の設定、基準病床数の算定などの他、(1)生活習慣病に対応した医療供給体制を構築する目的で、がん、脳卒中、急性心筋梗塞および糖尿病の4疾病の治療、または予防にかかる事項を記載すること、および、(2)深刻な地域医療の問題となった救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療および小児医療(小児救急を含む)の5事業にかかる事項を記載することが定められた。なお、11年7月、厚生労働省は、精神疾患患者の急増に鑑み、前記4疾病に精神疾患も加える方針を発表した(2013年度の医療計画から適用)。