障害者にも、一般労働者と同じ水準で常用労働者となる機会を確保するため、事業主等に常用労働者数の一定割合の障害者の雇用を義務づける制度。2018年4月より、法定雇用率は民間企業で2.2%、国、地方公共団体で2.5%、都道府県等の教育委員会で2.4%に引き上げられる。法定雇用率の引き上げにともない、適用される事業主の範囲が従業員50人以上から「45.5人以上」に拡大される。また、精神障害者を採用した場合にも身体・知的障害者を雇用したものとみなされる。法定雇用率を下回っている事業主(従業員100人超)は、不足する1人につき月5万円の障害者雇用納付金を国に支払い、それを財源に、国は法定雇用率を上回っている事業主に報奨金や調整金を支払う。なお、21年の4月までにさらに0.1%引き上げられる予定。