介護保険の給付費を賄うために被保険者に課される保険料。介護保険の費用は、半分が公費(国と都道府県と市町村)で、他の半分が65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料により賄われる。40歳以上の全人口が公平に保険料を負担する考えから、第1号と第2号の人口に応じて、保険料の分担割合が決められる。第6期(2015年度から17年度)では第1号22%、第2号28%(計50%)で、1人当たりにすると月5514円である。このうち第2号被保険者の保険料は加入している医療保険を通して、またその医療保険の保険料賦課方式で支払われ、全国的にプールされて市区町村の保険者に配分される。第1号被保険者の保険料は、各保険者(市町村特別区)が3年ごとに策定する介護保険事業計画により、必要な給付費が賄えるよう設定されるが、第1号被保険者の所得状況を考慮して保険者ごとに所得段階別に保険料額が決められる。介護保険の実際の給付費は保険者ごとに異なり、したがって保険料も保険者ごとに異なる。高額なサービスが多く利用される保険者の保険料は高くなるし、サービス供給が十分でない保険者の保険料は低くなる。65歳以上の住民が地域でいつまでも元気に過ごせるように地域のサービス基盤を整備することが、適正な保険料水準を維持する上で必要となる。なお、保険者による高齢化の程度や第1号被保険者の所得水準の違いは、5%の国の調整交付金で調整され、保険者間の財政力の違いは平準化されている。