保険で認められた診療と、認められていない自由診療とを組み合わせて行う診療。日本では、原則として混合診療が認められていないので、保険外の診療を行えば保険は一切適用されず全額が患者負担となる。保険適用外の新しい治療法や薬剤等を利用したいと考える医師や患者にとっては、混合診療が認められれば保険外診療部分のみ追加負担すればよく、利用しやすくなる。また先進医療の市場も展開しやすくなる。そうした考えから、規制改革会議等は混合診療を認めるように求めている。TPP(環太平洋経済連携協定)交渉に臨むアメリカの立場も同様である。一方、混合診療が一般化すれば、高額な先進医療が利用できる高所得層と、限られた保険診療しか利用できない低所得層の間で医療の格差が生じ、皆保険体制が形骸化するおそれがある。また、医療の安全性を危ぶむ意見もある。日本医師会等はそうした懸念から混合診療に反対している。なお、混合診療とは呼ばれていないが、日本ではそれと類似の仕組みが保険外併用療養費として制度化されている。1つは評価療養で、近い将来保険の適用が見込まれるような先進的な医療や薬について、保険診療との併用を認めるものである。もう1つは、選定療養で、差額ベッド代や予約診療などのように保険導入は前提とせず、患者の選択に委ねられるものである。