2012年8月に成立した子ども・子育て3法(「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律」)に基づく制度。これにより、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質・量が拡充されることになった。消費税引き上げで0.7兆円の追加的な恒久財源が確保されることになり、新制度として15年4月から本格施行される。幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質・量が拡充されることになった。主な内容は次のとおり。(1)認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」と、小規模保育に対する「地域型保育給付」が創設され、後者により、家庭的な雰囲気での保育、事業所内保育、小規模保育、居宅訪問保育などが0~2歳児を対象に給付されることになった。(2)幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督が一本化され、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけられ、また認定こども園の財政措置は施設給付に一本化された。(3)利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブなど、在宅子育て家庭を含むすべての家庭と子どもを対象とする事業が充実されるようになった。(4)地域のニーズに基づいて計画を作成するなど、市町村主体での実施が求められるようになった。(5)消費税引き上げによる財源を含め1兆円程度の追加財源が確保されるようになった。(6)内閣府に子ども・子育て本部が設置されるなど制度ごとにバラバラな推進体制が整備された。(7)有識者や子ども・子育て支援事業に従事する者等が政策プロセスに参画できるよう、国に子ども・子育て会議が設置され、市町村も地方版子ども・子育て会議を設置するよう努めなくてはならなくなった。