刑務所から出所する高齢者や障害者の社会復帰を支援するために2014年度から刑務所に配置されることになった新しい職種。受刑者の社会復帰を支援するソーシャルワーカーの配置は04年から始まり09年からは全刑務所に拡大されるようになったが、週3日程度の非常勤職であった。これに対し福祉専門官は常勤で週5日勤務し、採用条件も5年以上の相談援助経験のある社会福祉士か精神保健福祉士と定められた。高齢受刑者や精神疾患、身体疾患を持つ受刑者が多い全国12の刑務所に3年の任期で各1人配置される。背景には、刑務所の新規入所者に占める高齢者率は上昇を続け12年で8.8%に達するなど高齢受刑者が増加していること、高齢者は引受人がいないなどの理由から仮釈放される割合が低いこと、出所後に再び入所する割合が高いこと、支援に手がかかる困難ケースが多いことなどがある。政府の犯罪対策閣僚会議は12年7月に、出所後2年以内に再度刑務所に入る人の割合20.5%を10年間で2割以上削減するという、再犯防止の数値目標を発表している。