正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進するための法律。2013年6月に成立し、16年4月より施行された。同法が整備されたことにより、国連が06年に採択した障害者権利条約は13年12月に批准された。(1)障害を理由に差別的取り扱いや権利侵害をしないこと、(2)社会的障壁を取り除くため合理的な配慮をすること、(3)国は差別や権利侵害を防止するために啓発や知識を広める取り組みを行わなければならないこと、が定められている。民間事業者も含め、日常生活、社会生活をカバーする広い分野で差別的取り扱いが禁止されるとともに、合理的配慮の提供が義務化される(民間事業者については努力義務)。法律ができたからといって差別がすぐになくなるわけではないが、同法の効果として、合理的配慮がなされていない事例が問題として取り上げられるようになった。