災害時に、障害者や高齢者、妊産婦など一般の避難所での生活が困難な、特別に配慮を要する人を受け入れる避難所。災害対策基本法に基づき、市町村が入所型の福祉施設などと事前に協定を結んで指定する。要支援者が実際に避難した施設を事後的に指定することもある。指定される施設は、小中学校・公民館、老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設・保健センター・特別支援学校、宿泊施設などで、市町村はその運営について施設側と協定を結ぶとともに、福祉避難所の対象となる人の概数を把握し、要配慮者に福祉避難所の周知を徹底することなどが求められる。福祉避難所は、阪神・淡路大震災の後、事前に指定しておくことの必要性が認識されるようになるが、事前指定の取り組みが進まなかった。東日本大震災などの震災を経て、政府も「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を作成、市町村に平時からの取り組みを促している。