児童虐待について、発生予防から自立支援までの一連の対策のさらなる強化等を図るための法改正。2017年4月施行。主な内容は次の通り。児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立を保障されること等、児童福祉法の理念を明確化すること。児童虐待の発生予防を強化するため、市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う「母子健康包括支援センター」の設置に努めること。児童虐待発生時に迅速・的確に対応できるよう、市町村及び児童相談所の体制を強化すること。被虐待児童の自立を支援するため、里親委託の推進等の措置を講じること。