児童虐待が増加する中、児童などの保護について司法の関与を強化するための法改正。2018年施行。児童虐待を行った保護者から子どもを保護するため、児童相談所が保護者の同意なしに子どもを引き離して児童養護施設などに入れる場合、児童相談所は家庭裁判所に承認の審判を申し立てる。家庭裁判所は、その是非を決める前に自治体に対して保護者への生活改善指導などを勧告できることとし、その指導の結果を踏まえて審判が下されることになった。また、一時保護の手続の適正性を担保するため、親権者などの意に反して2カ月を超えて一時保護を行う場合に、家庭裁判所の承認が必要となった。