障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス等の計画的な基盤整備を図るための3年間の計画。障害児福祉計画は、2018年施行の児童福祉改正法に基づき、障害児通所支援及び障害児相談支援等の基盤整備を図るために策定する3年間の計画。国の基本指針に基づいて、都道府県、市町村が数値目標を定めて作成する。以前の障害者プランを引き継ぎ、障害福祉計画は06年度から始まり18年度で第5期に入る。障害児福祉計画は18年度から第1期が始まる。
2018年度からの両計画では、基本指針に「地域における生活の維持及び継続の推進」や「就労定着に向けた支援」などを掲げ、具体的な目標として、2020年度末までに(1)施設の入居者 を2016年度末より2%以上削減し、9%以上を地域生活へ移行する、(2)精神病床に1年以上入院する患者の数を2016年度末より3.9万~2.8万人削減する(14.6万~15.7万人にする)、(3)地域生活支援拠点の整備、(4)福祉施設から一般就労への移行を2016年度の1.5倍にし、就労定着支援の1年後の就労定着率を80%以上にする、(5)児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所設置するなど、障害児支援の提供体制を整備する、などが立てられている。