申請のあった被保険者が介護保険の給付を受ける要件を満たしているかどうか、またどの程度の介護や支援を必要としているかの認定。全国一律の客観的な基準を用いて保険者である市町村が行う。認定は、訪問調査結果のコンピューターでの一次判定と主治医意見書に基づいて、市町村が設ける介護認定審査会での二次判定により行われる。認定区分は、改正介護保険法により、程度が軽い順に、要支援1、要支援2、要介護1~要介護5の7区分となった。支援や介護を要しない場合は、自立(給付対象外)となる。要支援1は従来の要支援と同じ、要介護2~要介護5も従来どおりであるが、新たに設けられた要支援2と要介護1の判定は、一次判定で「要介護1相当」となった場合に、二次判定において、主治医意見書のほか追加事項等の内容から、状態の改善可能性を審査して、認知症あるいは状態が不安定で廃用性(=心身の不使用が招く機能低下)が重度の場合にのみ要介護1となり、それ以外は要支援2と判定される。なお、第1号被保険者(65歳以上)に占める要介護・要支援認定者の割合である要介護認定率は、市町村、都道府県による差が大きい。また、認定結果に対する不服申し立てや苦情は、都道府県が設置する介護保険審査会のほか、市町村の苦情窓口でも対応している。