改正介護保険法により2006年4月に新設された。在宅介護支援センターの廃止・再編として位置づけられる。同法により市町村が実施することになった地域支援事業のうちの包括的支援事業を、地域において一体的に実施する中核機関として、人口2万~3万人に1カ所を目安に設置される。市町村の直営または社会福祉法人、医療法人などの法人に委託して運営することもできる。同センターは、公正・中立の立場から、(1)総合相談支援、(2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護、(3)包括的・継続的ケアマネジメント、(4)介護予防ケアマネジメントの四つの業務を担う。(1)と(2)は社会福祉士、(3)は主任ケアマネジャー、(4)は保健師または経験のある看護師が主に担うが、同時に3専門職種によるチームアプローチも重視されている。