介護保険施設(短期入所も含む)の利用者負担は、従来は介護サービス費用の1割と食材費だけであったが、改正介護保険法により、2005年10月から食費全額と居住費(短期入所の滞在費)が保険給付の対象外となった。食費も居住費(滞在費)も、所得に応じた4段階に設定され、第1~第3段階の低所得者については、負担の軽減のために負担限度額が設けられ、基準費用額(平均的な費用)と負担限度額との差額は介護保険の補足給付となる。第4段階(低所得者以外)については、食費も居住費も施設と利用者の契約によって額が決まる。居住費(滞在費)については、多床室(相部屋)、従来型個室(特養など)、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室の5種類の居住環境別に設定される。