2006年に施行の改正介護保険法により設けられたサービス群で、居宅サービスと施設サービスの中間に位置づけられる。(1)夜間対応型訪問介護、(2)認知症対応型通所介護、(3)小規模多機能型居宅介護、(4)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、(5)地域密着型特定施設入居者生活介護(定員30人未満の介護専用型特定施設)、(6)地域密着型介護老人福祉施設(定員30人未満の介護老人福祉施設)の6種類のサービスからなる。居宅サービスと施設サービスは、事業者の指定、指導、監督を都道府県が行うのに対して、地域密着型サービスは市町村がその権限を担い、サービス整備も行う。このため、原則としてこれらのサービスは、当該市町村の住民しか利用できない。6種類のうち、(2)(4)(5)(6)は、すでに部分的に実施されてきたが、(1)と(3)は新設された。また、(1)(5)(6)は、要介護1~5の人を対象にした介護給付のみで、要支援1~2の人を対象にした新予防給付はない。このうち、新設の小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、要介護者の心身状態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせて提供する。「居住」機能は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等を併設することで対応する。14年4月施行の改正介護保険法では、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護と、小規模多機能型居宅介護や訪問看護などのサービスを組み合わせた複合型サービスが創設された。