労働者が一定の年齢に達したときに労働契約が終了する制度のこと。60歳定年は、1998年4月からようやく義務化されたが、「就労条件総合調査」(厚生労働省)によると、2013年1月現在で一律定年制を定めている企業の定年年齢は、60歳が83.0%と圧倒的で、65歳が12.5%となっている。61歳以上はまだ少数であり、61歳からの雇用が緊急の課題である。一方企業労働者が加入する厚生年金の満額支給年齢が、年金財政安定化の必要から、01年4月から現行の60歳から段階的に引き上げられ、男性の場合13年度には65歳になる。そこで仕事も年金もないこの5年間のギャップを埋めるには、65歳定年が定着するような対策を早急に講じる必要がある。このため、高年齢者雇用安定法が04年6月に改正され、年金支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせて、65歳までの定年の引き上げ、または勤務延長や再雇用などの継続雇用制度の拡充等の措置を事業主に求めることになった。そして2012年8月、改正高年齢者雇用安定法が成立し、企業は60歳の定年後も希望者全員を雇用することが義務づけられた。