高齢者による交通事故の多発を受けて、運転免許証を自主返納した人への代替の身分証明書として2002年に導入された。銀行口座開設のほか、保険やクレジットカード契約時の本人確認書類になるが、03年に身分確認を厳格化する本人確認法の施行後は、効力が交付後6カ月に制限された。また、住所変更や紛失時の再交付の規定がなく、引っ越しや紛失をすると証明書として使えなくなるなど、使い勝手が悪かった。そこで、運転免許証と同等の機能をもたせるため、本人確認書類として使える期間を無期限にし、交付申請の期限も免許返納後1カ月以内から5年までに延長するとともに、住所変更や再発行の手続きもできるようになった。12年4月1日以降に交付されたものに対して適用される。