急速な高齢化と年金財政の安定化を図るための厚生年金支給開始年齢の引き上げに対応して、高年齢者の安定した雇用を確保する目的から、改正高年齢者雇用安定法が、2004年6月に成立し、同年12月から施行された。主な内容は、(1)事業主は、定年の引き上げ、継続雇用制度を導入、定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならない、(2)高年齢者の再就職の促進に関する措置を充実する、(3)定年退職者に対する臨時的・短期的な就業等の機会を確保するための措置の充実を図る、となっている。なお、高年齢者雇用安定法は、1971年に中高年齢者の雇用対策を目的に制定さ れた「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が全身で、86年の改正の際に高年齢者雇用安定法と改称された。