2011年6月に改正、12年4月から施行の介護保険法の主な内容は、次のとおり。(1)制度設計の考え方として「参加型社会保障」を打ち出し、地域での住民の助け合い・相互扶助の強化と、政府による社会保障を一体化する。(2)おおむね中学校圏ごとに「日常生活圏域」を設け、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した地域包括ケアシステムの推進、そこでは「地域完結型」のサービスを住民やNPO団体などが協力して作っていく。その前提として、可能な限り病院や施設ではなく地域で生活が継続できる仕組みの構築、費用負担が抑えられる制度を目指す。(3)単身・重度の要介護者等に対応できるように、24時間対応の定期巡回・随時対応サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)や複合型サービスを創設する。(4)保険者(市町村)の判断による予防給付と生活支援サービスの総合化を推進する。(5)介護療養型病床の廃止期限を猶予する。