広範で多様な高齢者施策の総称である「高齢社会対策」の基本になる法律である。多様な各高齢者施策の間の連携と調整を図ることによって、「縦割り行政」の弊害を最小にすることを目的として、1995年に制定された。主な内容は次のとおりである。(1)社会参加、自立と連帯、健やかで充実した生活を実現する社会の構築を基本理念とする。(2)政府は、高齢社会対策大綱を定めなければならない。(3)就業及び所得、健康及び福祉、学習及び社会参加、生活環境の4分野の基本的施策を講じる。(4)内閣府に高齢社会対策会議を置き、上記の大綱の案の作成、関係行政機関相互の調整をする。同会議の会長は、内閣総理大臣とする。