正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。2009年6月改正され、一部を除き10年6月に施行された。改正内容は、育児休業に関わる部分が中心で、次のとおりである。(1)3歳までの子を養育する労働者の請求に基づく短時間勤務制度(1日原則6時間)の設置および所定外労働(残業)の免除を事業主の義務とする。(2)小学校就学前の子の看護休暇を、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。(3)父母1人ずつが取得できる休業期間の上限は、改正前と同様、子が1歳に達するまでの1年間であるが、父母がともに取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでに延長する。(4)出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度の取得を可能とする。(5)労使協定により専業主婦(夫)の夫(妻)を育児休業の対象外にする法律の規定を廃止し、すべての労働者が取得できるようにする。(6)介護休業については、改正前からある対象家族1人につき93日までの休業と勤務時間短縮等の措置(介護休業と合わせて93日まで)に加えて、家族1人につき年5日まで(2人以上年10日を上限)の介護休暇が設けられた。