介護報酬とは、介護保健の対象になる介護サービスを提供する事業者に支払われる報酬のこと。3年ごとに見直しがされる。2012年度改正のポイントは、(1)在宅サービスの充実と施設の重点化、(2)自立支援型サービスの強化と重点化、(3)医療と介護の連携・機能分担、(4)介護人材の確保とサービスの質の向上、である。改定率は、在宅サービス分が1.0%、施設サービス分が0.2%で、在宅サービスをより充実させる方向を示している。これまで交付金として実施してきた介護職員の処遇改善は、事業者が人件費に充当するための加算とすることにした。11年6月に成立した改正介護保険法で創設された「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」および「複合型サービス(小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合)」の基本報酬は、要介護度に応じた1カ月ごとの定額報酬として設定された。介護予防や重度化予防の観点からは、自立支援型の訪問介護と訪問リハビリテーションの連携を推進する加算や、介護老人保健施設で在宅復帰率やベッド回転率が高い施設を評価する基本施設サービス費が創設された。介護老人福祉施設とショートステイについては、個室ユニット化をさらに推進するために、多床室の報酬水準を個室より厳格に適正化した。