介護保険で利用できる施設のうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設をいう。特別養護老人ホームは、老人福祉法に規定された長期施設ケアの中核的存在。食事・入浴・排せつ等の介護、相談、社会生活上の援助、趣味活動、機能訓練などのサービスを提供する。特別養護老人ホームは、介護保険法に基づき都道府県知事の指定を受けることで、介護保険が適用される介護老人福祉施設として機能する。介護老人保健施設は、介護保険法に規定された、在宅復帰を主目的とする施設で、看護、医学的管理下における機能訓練と介護などのサービスを短期的・中期的に提供する。介護療養型医療施設は、医療法に規定された病院・診療所の療養病床などのうち、介護保険の指定を受けた施設。療養上の管理、看護、医学的管理下における介護および機能訓練、その他必要な医療を行う。なお、介護療養型医療施設は、医療・看護の必要性の低い人が介護保険給付を受けながら入院しているという批判があったため、2012年3月までに廃止することになっていた。しかし、廃止後の受け皿の整備が進んでいないため、廃止は18年3月まで猶予されることになっている。施設数(全国、15年10月1日現在)は、介護老人福祉施設7065、介護老人保健施設3857、介護療養型医療施設1318である。なお、介護保険で利用できる施設には、ほかに認知症高齢者グループホームなどがある。