2014年6月に公布され、15年4月1日より順次施行される「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)による介護保険制度の改革のこと。医療介護総合確保推進法は、医療法や介護保険法など複数の法律の改正をまとめたもの。この法律による介護保険法改正の主な内容は、次の通りである。(1)介護予防サービスのうちの介護予防訪問介護と介護予防通所介護を、介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)に移行し、17年度までにすべての市町村が実施する。(2)総合事業について、国がその費用の25%を、都道府県および市町村がそれぞれ12.5%を負担するとともに、医療保険者が負担する地域支援事業支援交付金を充てる。(3)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の給付対象を、要介護3~5に該当する者その他居宅において日常生活を営むことが困難な要介護者とする。(4)サービス付き高齢者向け住宅を住所地特例の対象とし、同対象者については市町村が指定した地域密着型サービス等の利用を可能とするとともに、市町村の地域支援事業の対象とする。(5)市町村は公費で低所得者の第1号保険料(65歳以上)の軽減を行い、その費用の2分の1を国、4分の1を都道府県が負担する。以上(1)~(5)は15年4月1日施行。(6)介護給付および予防給付について、一定以上の所得を有する第1号被保険者(65歳以上)の利用者負担を2割とする。(6)は17年8月1日施行。