介護職員の処遇改善の取り組みとして、2009年10月から実施されていた介護職員交付金制度(「交付金」)が、12年度介護報酬改定において介護報酬に組み込まれ、実施されることになった加算のこと。対象となるのは「交付金」と同様、介護職員がいるサービスで、加算率は加算IからIIIまでの3区分あり、19種類のサービスの種別ごとに1.1~4.2%が定められた。なお、この加算は15年度の介護報酬改定において当初廃止予定であったが、労働環境の改善などの条件を満たした事業者に限定して存続させ、職員1人当たりの月給を1万円から1万2000円に増額することになった(新区分の追加)。また、17年度の臨時介護報酬改定では、さらに新区分(新加算I)を創設。経験や資格、事業所内での評価などに応じて昇給するしくみを導入・周知している事業者は新加算Iを取得でき、介護職員1人あたり3万7000円相当の加算が受けられる。