医療ニーズの高い利用者に対し、状況に応じて多様な療養支援を行う地域密着型サービス。2012年4月に、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた新サービス「複合型サービス」が創設されたが、15年度介護報酬改定で「看護小規模多機能型居宅介護」と名称が変更になった。主治医との密接な連携のもと、医療行為を含めたさまざまなサービスを24時間365日、提供できる。対応事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、通いや宿泊、訪問(看護・介護)のサービスを一元的に管理するため、利用者や家族の状態に即応できるサービスを組み合わせることが可能である。例えば、人工透析を受けている認知症の人など、介護支援と医療支援をまとめて受けられるので、家族の介護負担の軽減を図ることもできる。1事業所の登録定員は、29名以下(通い18名以下・宿泊9名以下)。なお、登録利用者以外の地域住民に対しても訪問介護を提供できる。主な人員は、常勤換算2.5以上の看護職員(うち常勤保健師または看護師1以上)、専従の介護支援専門員、その他の職員である。入院・休日・夜間の際の対応として、協力医療機関・協力歯科医療機関・バックアップ施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等)との連携がある。