裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律63号)に基づく国民の司法参加の一つ。09年5月21日にスタートした。法定刑に死刑・無期刑が含まれる犯罪等の裁判につき、事件ごとに選挙人名簿から無作為抽出される6人の裁判員が3人の裁判官と協力して事実認定・量刑を行う(被告人が罪を認めていて適当な場合は裁判員4人・裁判官1人)。裁判員は評議において裁判官と基本的に対等の権限を有し、審理の過程では証人等に対する質問権などを有する。有罪・無罪、量刑は過半数で決するが、裁判官・裁判員のそれぞれ1人以上が賛成しなければならない。事実誤認または量刑不当を理由とする上訴は許される。裁判員は出頭義務・守秘義務を負い、裁判員への事件に関する接触は規制される。なお、被告人が複数の事件で起訴された場合に、裁判官はすべての事件に関与するが、裁判員の負担を軽減するために、事件を分けてそれぞれ裁判員を選任して裁判官とともに有罪・無罪の判断を行い、量刑は最後の事件の裁判員と裁判官がすべての事件について行う部分判決制度が07年に導入された。