裁判員が加わる刑事裁判において迅速かつ充実した審理を行うため、2004年の刑事訴訟法改正で導入された、初公判前の裁判所が主宰する裁判外の手続き。検察官、弁護人は必ず出席し、被告人も出席できる。両当事者は互いに公判で主張する予定の事実と提出予定の証拠を明らかにして争点を整理して絞り込み、公判で取り調べる証拠も厳選されることになる。さらに必要があれば、検察官がもっている、証拠調べを請求する予定のない一定の証拠が被告人側に開示される。証拠開示について両当事者に争いが生じれば、裁判所が裁定を下す。この手続きで証拠調べ請求しなかった証拠は、やむを得ない事由がなければ、証拠調べ請求することはできない。公判そのものではないので、手続きの結果を公判に顕出しなければならない。裁判員の加わらない裁判でも用いることができる。